広島タクシーセンター,求人情報

プライバシーポリシー

プライバシーポリシー

協同組合タクシーセンターおよび加盟タクシー会社(有限会社広三自動車、有限会社胡タクシー、丸三タクシー株式会社、以下「当社」といいます)は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

■個人情報の収集について
当社では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。
(1)当社へのお問い合わせ時
(2)当社へのサービスお申込み時

■お客様との電話通話録音について
当社では、無線配車室および各社事務所におけるお客様との通話を録音させていただいております。録音内容については次のとおり利用させていただくことがあります。
(1)お客様対応の品質向上およびお客様との通話内容確認
(2)お客様から何らかのご依頼をいただいている場合にそれを実施するために必要な範囲内のご連絡

■個人情報の利用目的について
当社は、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。
(1)お客様への連絡のため
(2)お客様からのお問い合わせに対する回答のため
(3)お客様へのサービス提供のため

■個人情報の第三者への提供について
当社は、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
(1)ご本人の同意がある場合
(2)警察など官公署からの要請で正当な理由がある場合
(3)法律の規定により提供が必要となる場合

■個人情報の開示、訂正等について
当社は、ご本人から個人情報の開示・訂正・利用停止・消去などの要求がある場合は、法令に従って速やかに対応します。

■個人情報保護に関するお問い合わせ先
TEL 082‐251‐8381
FAX 082‐251‐0544
協同組合タクシーセンター 事務局

タクシーセンターは、事故防止対策およびサービス向上、犯罪予防の目的でドライブレコーダーを設置しており、タクシー運行時の車内外の映像と音声を記録いたしております。なお、記録した映像と音声データは、警察など官公署からの要請で正当な理由がある場合や法令に定められている場合を除き第三者に提供することはなく、使用目的以外では使用いたしません。私どもは以下の運用規定にもとづき、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

ドライブレコーダー運用規定
(目的)
第1条
この運用基準は、協同組合タクシーセンターおよび加盟タクシー会社(有限会社広三自動車、有限会社胡タクシー、丸三タクシー株式会社、以下「当社」という)車両におけるドライブレコーダー(車内防犯カメラ含む。以下「ドライブレコーダー」という)の設置、ならびにこれにより記録された画像、音声および運行情報の取り扱いに関し必要な事項を定めることにより、交通安全および接客サービスの向上、犯罪の予防等に資するとともに、乗客や通行人、他車両の運転者などの肖像権およびプライバシーに十分配慮した、個人情報の保護を目的とする。

(定義)
第2条
この基準において、ドライブレコーダーとは当社の車両が運行する際の車内外の画像、音声および運行情報を記録する装置とし、ドライブレコーダーが収集した画像、音声および運行情報をデータとする。

(ドライブレコーダーの設置)
第3条
(1)車両の事故の原因分析およびヒヤリハット情報などのデータ収集を行い、乗務員に対する指導教育に用いる目的で車両にドライブレコーダーを設置する。
(2)ドライブレコーダーの撮影カメラは当社車両に設置する。
(3)ドライブレコーダーの作動時間は、当社車両の運行時間帯とする。

(管理責任者)
第4条
ドライブレコーダーの管理者(以下「管理者」という)は当社の運行管理者とし、操作担当者および管理者に本規定を遵守させるため、当社の統括運行管理者をドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という)として置く。

(ドライブレコーダー設置に係る措置)
第5条
管理責任者は、ドライブレコーダーの設置および運用に際して、次の措置を講じるものとする。
(1)タクシー利用者等の肖像権およびプライバシーの保護を図るため、ドライブレコーダーの撮影対象区域を設置目的の達成に必要最小限の範囲となるよう調整する。
(2)ドライブレコーダーを設置するにあたっては、乗客の見えやすい場所にドライブレコーダー(防犯カメラ)の設置、防犯カメラおよびマイクが作動中である旨の表示をする。
(3)外国人利用者に配慮し、英語およびその他言語で表記するよう努める。

(データの取り扱い)
第6条
管理責任者はデータの取り扱いについて次の措置を講じるものとする。
(1)データを記録した媒体の保管期間は、1か月以内の一定期間を原則とすることを定め、所定期間経過後のデータは速やかに消去すること。ただし法令に規定がある場合や捜査機関の犯罪捜査に協力する場合など、管理責任者が公益の確保上必要であると認めた場合はこの限りではない。
(2)データ録画装置からの記録媒体取り外しおよびデータの再生は、管理者および管理責任者から許可を受けたものが行うこと。
(3)前号以外のものによる記録媒体本体部への乗務員の関与およびデータのアクセスを禁止する。
(4)データ保管期間中の記録媒体は、施錠のできる設備で厳重に管理する。

(データの利用と制限)
第7条
1.ドライブレコーダーのデータは、次の各号のいずれかに該当する場合のみ利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
(1)事故・トラブル等の確認および事故分析、原因究明
(2)ヒヤリハット情報の収集
(3)安全運行に資するための研修教材の作成および安全運転教育への活用
(4)接客サービス向上を目的とした現状の把握
(5)交通法規や社内ルールを遵守するための違反状況等の把握
2.前項の規定に係らず次の各号のいずれかに該当する場合は提供できることとする。ただし個人情報を使用する目的に公益上の必要がある場合や当局から提供を受けなければ当該目的を達成することが困難な場合であり、提供データに個人情報を記録された本人の権利利益を侵害する恐れがないと認められる場合に限る。
(1)捜査機関からの文書による照会を応じて提供する場合
(2)事故やトラブルの状況および原因を明らかにするために、その当事者、保険会社、捜査機関に提供する場合
3.管理責任者は、前項の規定による提供等を行った場合、その理由、期日、相手方の名称、記録データの内容等を記載した記録書を作成し、保存するものとする。

(本人へのデータの開示)
第8条
管理責任者は、本人からデータの開示請求があった場合には、第三者の利益に配慮した上で当該データを開示する。

(苦情等に対する措置)
第9条
管理責任者は、利用客等からドライブレコーダーの設置、運用等に関する苦情等を受けた時は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。

第10条
この基準に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置およびデータの取り扱いに関し必要な事項は統括運行管理者が定めるものとする。

附則
この基準は、平成30年7月10日から施行する。



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